自転車の違反2回で講習義務づけ
悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務付けなどを盛り込んだ改正道交法の施行令が、20日、閣議決定されました。6月1日から施行されます。
出典:http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150120-00000039-jnn-soci
軽く考えられている自転車の飲酒運転
平成19年に道路交通法が改正され、飲酒運転は厳罰化がなされました。その結果、飲酒運転は減少傾向にあります。ところが、自転車の飲酒運転については、乗る側が深く考えていないのが実情のようです。
「近所の飲み屋までだから大丈夫」「自分は全然酔わないから平気」……などという言い訳は通用しません。自動車の飲酒運転とまったく変わりがないのです。罪の意識がない人がほとんどだと思われますが、実際には犯罪行為となります。
飲酒運転の罰則は
自転車は道路交通法上の車両(軽車両)ですので、同法違反の行為に対しては、自動車やバイクと同様、刑事罰を科せられることがあります
特に、自転車には、自動車と異なり、いわゆる青切符の制度(交通反則通告制度)がありませんので、違反を重ねて赤切符を切られると、いきなり刑事罰を科せられ、前科者になってしまいます。
自転車も、自動車・バイクと同様、酒気帯び運転が禁止されています。ただし、自動車・バイクと異なり、罰則が適用されるのは酒酔い運転、つまり「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した場合」に限ります
なお、酒酔い運転は、自転車の「運転」行為に対して処罰されますので、自転車を押して歩いている場合は、罰則は適用されません
酒酔い運転をした自転車の運転者には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑罰が科せられます。
これは、自転車を運転していて人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合の重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)と同じレベルです(「酒酔い運転」には禁固刑の選択がない点でより重い犯罪とも言えます。)。
また、自動車・バイクと同様、自転車の運転者だけでなく、同乗者や自転車を貸し与えた者、お酒を提供したり勧めたりした者も処罰されます。
自転車を貸し与えた者には、酒酔い運転をした者と同じ5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、お酒を提供したり勧めたりした者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
民事上の損害賠償責任も
このほか、人身事故を起こせば、被害者に対し民事上の損害賠償責任を負い、怪我の内容によっては数千万円もの損害賠償を命じられることがあります。
免許停止も
自転車には運転免許制度はありませんが、飲酒運転を繰り返す悪質な運転者や飲酒ひき逃げの人身事故を起こした者などの悪質運手者に対しては、たとえ自転車の違反であっても、運転免許保有者に対し、「点数制度によらない行政処分」として、6ヶ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下される可能性があります