◎出頭無視の交通違反者516人を逮捕!
警視庁は1日、6月30日までの1カ月間で、再三の出頭要請に応じなかった交通違反者516人を逮捕したと発表した。
警視庁は6月、出頭しない違反者に対する追跡捜査を強化していた。
◎比較的軽微な交通違反がほとんど…
違反の内訳は、速度超過165人▽携帯電話使用78人▽通行禁止62人▽一時不停止59人▽信号無視50人▽無免許運転2人▽酒気帯び運転1人-など。
◎出頭しなかった理由は「仕事が忙しかった」「金がなかった」…
出頭しなかった理由は、「仕事が忙しかった」42%▽「金がなかった」37%▽「忘れていた」16%-だった。
以前にも出頭しなかったために逮捕されていた違反者も59人おり、うち4人は3回目の逮捕だった。
出典:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160701-00000540-san-soci
交通違反で出頭しなかった奴らを逮捕した!大賛成!真面目なものだけが損をするのは間違ってるからな!逮捕した奴らは厳罰な処分を!
逮捕状を取得しているものの所在がわからない違反者も約30人おり、警視庁が引き続き追跡する。
出典:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160701-00000540-san-soci
◎軽微な交通違反は反則金の納付で許される
具体的には、軽車両を除く自動車の運転者の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反を反則行為とし、罰則適用(刑事処分)に代えて反則金の納付という方法で処理するもので、一般に「反則金制度」と呼ばれているものです。
反則金を払えば当該道路交通法違反について公訴を提起(少年の場合は家庭裁判所の審判)されない制度です。
◎刑事責任を問われない機会を与える制度
いわば、交通違反者が刑事責任を問われない機会を与える制度です
通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に反則金を金融機関へ納付(通告書の送料を含む)すると手続きは終わります。
◎なぜ、反則金を納めれば許してもらえるの?
日々大量に発生する交通違反のすべてに刑事手続きを適用すれば、検察も裁判所も処理しきれずにパンクしますし、何度も検察庁や裁判所に出頭を求められては違反者も迷惑します。
そこで反則金を納付すれば刑事手続きには移行しないこととして、国と違反者の双方の負担軽減を図っているのが交通反則通告制度です。
◎反則金を納めれば前科はつかないのに…
反則金を納めれば出頭は不要だが、未納だと電話やはがきで出頭要請が来ることになっている。
出典:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160701-00000540-san-soci
◎任意の呼び出しに応じないと逮捕されることに…
反則金を納付しなければ、事件は刑事手続きに移行します。
そして、刑事手続きに移行した後、任意の呼び出しに応じない、任意に出頭はするが直ちに退席する、など、任意捜査が困難であると認められると、裁判官の逮捕状が発付される場合があり、逮捕状が発付されれば、ほとんどのケースで逮捕されることととなります。
◎未納のまま三者即日処理方式に移行
決まった日(東京だと土日祝日以外の毎日)に簡易裁判所に警察官や検察官らが出向き、違反者に異議がなければ、(1)警察官の取調べ→(2)検察官の取調べ・起訴→(3)裁判所の裁判→(4)罰金納付を流れ作業的に数時間ほどで全て終えるというものです。
逮捕時に自宅などから罰金額に相当する現金(反則金と同額)を持って行かせ、手持ちがなければ家族らに用意させ、違反者を簡易裁判所まで連行し、一気に処理を終えています。
◎たかが交通違反で前科記録を残すなんて…
再三の出頭無視した交通違反者516人を逮捕 「仕事が忙しかった」
経歴に傷より仕事優先って。ま、どんな言い訳しようと逮捕は逮捕。これで立派な前科者かね。逃げ得は許さないって警察の姿勢は実に結構。警視庁ともなればノルマも莫大なんだろうし、キリキリ取り締まらないと示しもつかないよねぇ
違反っつっても軽いモンじゃん
そんなコトより仕事大事でしょって感覚なんでしょうね(; ̄д ̄)
以前人から聞いた話ですがご友人宅でお泊りしてたらお姉さんが逮捕されたとか…
正に夜討ち朝駆けといった感じらしいっすょ(;´°д°`)
t.co/dIe0QSk8UG?
反則金を納めなかったり、悪質な違反(赤切符)の場合、刑事責任を追及され裁判にかけられます。たかが交通違反と侮ると痛い目にあい、前科記録は残って前科一犯となってしまいます。
◎「自分は交通違反をしていない、無罪だ」と主張したい場合は?
違反事実を認める旨のサインを求められても拒否し、通告された反則金を納付しないでいれば、原則に戻って刑事手続きが開始されることになるので、そこで無罪を主張することになります。
一方、いったん反則金を納付してしまうと、後で交通違反の成否を争うことはできないと考えられています
合理性をもって主張できれば、不起訴となる可能性はありそうである。
ただし、合理性が認められず検察官が正式な裁判を請求した場合には、公判廷が開かれて有罪か無罪かを審理する手続きとなるそうなので、「違反がない」と主張するのであれば、確実に警察の誤認である場合だけに留めておきたい。