離婚前やることリスト〜子供なし編
1)(相手方に離婚原因がある場合)証拠集め
浮気やDV・モラハラなど、相手方に離婚原因がある場合は、まずその証拠を確保しておくことが重要です。
証拠がなければ、相手方に事実を否定されてしまえば離婚の話し合いを進めることができませんし、慰謝料の請求もできなくなるからです。
特に、離婚裁判まで進んだ場合は証拠がなければあなたの主張を認めてもらうことはできません。
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したがって、離婚の決意が固まっているのであれば、離婚を切り出す前に証拠を確保しておいた方がよいでしょう。
(2)共有財産のチェック
次に、夫婦共有財産として何があるかをチェックしましょう。
離婚するときには、財産分与として夫婦共有財産の分割を請求できます。基本的に専業主婦か兼業主婦かにはかかわらず、夫婦共有財産の2分の1を取得できるのが原則です。
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ただ、離婚を切り出すと相手方が財産を隠す可能性があり、その場合は財産を2分の1ずつに分けてもあなたが損することになってしまいます。
そのため、やはり離婚を切り出す前に相手方の財産をしっかりと確認した方がよいでしょう。
(3)(現在相手の扶養下にある場合)離婚後の仕事決め
現在相手の収入に頼って生活している方の場合、離婚後は経済的に自立しなければなりません。専業主婦の方なら、仕事に就く必要があるでしょう。
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働き始めても1ヶ月分の給料がもらえるようになるまでに2ヶ月ほどかかることもありますので、できる限り離婚前から仕事を始めておいた方がよいでしょう。
4)離婚後の住まい決め
離婚後に住むところも早めに決めておきましょう。
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多くの場合、離婚後には妻が家から出ることになるケースが多いかと思います。実家に戻るのか、アパートなどを借りるのかをまず検討し、新たに借りる場合は早めに契約しておくことです。離婚協議が長引く場合には、そこへ引っ越すことで別居を始めることもできます。
(5)必要に応じて別居
離婚前に別居しなければならないわけではありませんが、別居することでスムーズに離婚しやすくなる場合もあります。
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特に、浮気やDVといった特段の離婚原因もなく、「性格の不一致」などで離婚したい場合には、別居することで夫婦関係の解消につながりやすくなります。
DVやモラハラなどで心身に危険が及んでいる場合は、早めに別居して、落ち着いた状態で離婚の準備を進めた方がよいでしょう。
(6)離婚後の姓をどうするか検討
結婚したときに相手方の姓に変えた方は、離婚後に旧姓に戻るか、婚姻中の姓のままにするかを選ぶことができます。
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特に手続をしなければ、旧姓に戻ることになります。婚姻中の姓を名乗り続けるためには、離婚後3ヶ月以内に役所で手続きをする必要があります。
どちらにするかは離婚後に考えても間に合いますが、旧姓に戻ると様々なものの名義変更が必要となりますので、早めに決めておくことをおすすめします。
(7)離婚協議
以上の準備が整ったら、相手方と離婚についての話し合いを行います。この話し合いのことを「離婚協議」といいます。
離婚条件については、特段の離婚原因がない場合は財産分与についての話し合いがメインになります。
基本的には前述したように夫婦共有財産を2分の1ずつに分けますが、状況によっては「慰謝料的財産分与」や「扶養的財産分与」として妻が多めの財産を取得できる場合もあります。
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お互いが合意すれば自由に取り決めることができるので、離婚後の生活費などを試算した上で希望の金額を相手方に伝えてみるとよいでしょう。
相手方が会社員などで厚生年金に加入している場合は、年金分割も請求できます。分割割合は、原則として0.5です。
どちらかに離婚原因がある場合は、慰謝料についても取り決めるのが一般的です。金額や支払い方法(一括払いか分割払いかなど)はお互いが合意すれば自由に決められますので、十分に話し合って柔軟に取り決めるとよいでしょう。
話し合いがまとまったら、離婚協議書を作成し、合意した内容を記載しておきましょう。公正証書にしておけば、万が一相手方が合意した金銭を支払わない場合に裁判なしで財産を差し押さえることが可能になります。したがって、できる限り公正証書にしておくことをおすすめします。
(8)離婚時期の決定
すぐに離婚する場合は特に問題ありませんが、離婚までにある程度の期間を置く場合は、いつ離婚するのかも明確に決めておきましょう。
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例えば、「妻の就職が決まったとき」「夫が定年退職したとき」などと離婚の時期をあらかじめ決めておくケースがあります。
他にも、子どもの卒業・就職や結婚などが近い時期に予定されているときは、その後に離婚すると取り決めるとよいでしょう。
離婚の時期を取り決めた場合は、離婚協議書にも明記しておくべきです。
また、別居している場合はその間の生活費を「婚姻費用」として相手方に請求できます。
(9)離婚届の記入、提出
最後に、離婚届に記入して役所へ提出します。協議離婚の場合は、夫婦の双方が署名・押印し、成人の証人2名の署名・押印も必要です。
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提出先は夫婦の本籍地の市区町村の役所、または夫婦どちらか一方の所在地の市区町村の役所です。本籍地以外の役所へ提出する場合は戸籍謄本を添付する必要があります。提出は郵送でもかまいませんので、苦労することはありません。
ただ、離婚するまでに期間が空く場合は、どちらが離婚届を提出するかも取り決めておき、離婚協議書に記載しておいた方がよいでしょう。
離婚前やることリスト〜子供あり編
(1)親権について調べる
離婚するときには、未成年の子どもの親権者を父母のどちらか一方に決めなければなりません。
多くのケースでは母親が親権者となっているのが実情ですが、どちらが親権者となるかは子どもの幸せを第一に考えて決めるべきことです。
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したがって、必ずしも母親が親権者になれるわけではありませんし、父親が親権者になれないわけでもありません。
親権者になりたい場合は、ご自身のケースで親権者になれる可能性がどの程度あるのかを調べておきましょう。親権者になれる可能性が高くない場合は、どうすれば可能性を高めることができるのかも調べておくべきです。
また、親権は子どもと一緒に暮らす権利だけではなく、子どもの養育のために様々な義務を伴うものであることも知っておきましょう。
(2)養育費の相場を調べる
親権者となった側は、(元)パートナーに対して養育費を請求できます。養育費の金額は、話し合いでお互いが合意すれば自由に決められます。
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あなたが親権者となった場合は、実際に子どもの養育にかかる費用を試算した上で適正な金額をしっかりと請求しましょう。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判でも使用されている「養育費算定表」を参考にして決められることが一般的なので、これが相場となります。
養育費算定表では、子どもの年齢や人数、両親それぞれの年収に応じて養育費の相場が定められています。
(3)面会交流について考えておく
親権を獲得できなかった側(非親権者)には、子どもと定期的に会って交流を図る(このことを「面会交流」といいます。)権利があります。
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離婚後は元パートナーに子どもを会わせたくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、面会交流は子どもの成長のために大切なものです。
元パートナーが子どもを虐待するおそれがあったり、子どもが面会を嫌がっている場合を除いて、適切な頻度で面会交流を実施した方がよいでしょう。
面会交流の頻度や方法も離婚する時点で具体的に取り決めておき、離婚協議書に記載しておくべきです。そうしなければ、元パートナーが連日のように子どもに会いに来ても拒みにくくなり、トラブルとなるおそれがあります。
一般的には月に1~2回、それぞれ半日程度の面会交流を行うのが相場的です。
(4)離婚後の学校(保育所、幼稚園)について検討
離婚後のあなたの転居先によっては、子どもの転校が必要となる場合もあります。転居先の近くに学校や保育所、幼稚園があるかも調べておきましょう。
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もし、通いやすい場所に学校などがない場合は、転居先を再検討する必要があるかもしれません。
(5)子どもの姓をどうするか検討
あなたが離婚後に旧姓に戻る場合は、子どもの姓をどうするかも検討すべきです。何も手続をしなければ、子どもは父親の戸籍のままで、父親の姓を名乗り続けることになります。
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子どもがあなたと同じ姓を名乗るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立てて、許可を得る必要があります。その上であなたが新しい戸籍を作り、そこに子どもを入れることも必要です。
子どもが小さい場合は、以上の手続きを経て母親と同じ姓を名乗るケースが多いですが、物心がつく年齢になると、慣れ親しんだ姓を変更させることは子どもにとって精神的負担となります。
そのため、子どもの姓をどうするかは子どもに与える影響をよく考えて決める必要があります。
子どもがある程度の年齢の場合でも転校させる場合には、それを機に姓を変えることにも比較的抵抗は少ないといえます。
(6)離婚後に受けられる社会保障制度を調べる
離婚して子どもを育てていくためには、元パートナーからもらう養育費だけでは生活費が十分でない可能性があります。
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ひとり親家庭の場合は、児童手当や児童養育手当をはじめとして、様々な公的手当や優遇措置を受けることができます。
ご自身が申請できる制度にはどのようなものがあるのか、それによってどのくらいのお金がもらえるのかもあらかじめ調べておきましょう。
離婚後やることリスト〜子供なし編
(1)住民票を異動する
離婚後に転居する場合は、住民票の異動が必要です。
出典:離婚やることリスト〜離婚前から後までやるべきことを全て解説
いま住んでいる市区町村とは別のところへ転居する場合は、転居前の市区町村の役所に「転出届」を提出した上で、転居先の市区町村の役所に「転入届」を提出します。
いまと同じ市区町村内で転居する場合は、そこの役所へ「転居届」を提出するだけで足ります。
なお、「戸籍」と「住民票」は別のものです。したがって、転居後の住所で新しい戸籍を作った場合も、住民票の異動手続きは別途必要ですので、ご注意ください。
(2)国民健康保険(または勤務先の健康保険)に加入する
婚姻中にパートナーの扶養に入っていた方は、離婚後はご自身で健康保険に加入する必要があります。
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離婚後も仕事をしない方や、パートなどで勤務先の健康保険に入れない方は、市区町村の役所で国民健康保険に加入する手続をします。
勤務先の健康保険に加入できる場合は、会社の指示に従って必要書類を提出しましょう。
(3)国民年金(または社会保険)に加入する
国民健康保険に加入する人は、国民年金の手続きも必要です。こちらは市区町村の役所ではなく、年金事務所で手続きを行います。パートナーの扶養から外れたことや、氏名・住所の変更などを届け出ます。
出典:離婚やることリスト〜離婚前から後までやるべきことを全て解説
勤務先の健康保険に加入する人は、厚生年金への加入手続きも会社がやってくれますので、会社の指示に従って必要書類を提出しましょう。
(4)印鑑登録を変更する
離婚後に旧姓に戻る方は、印鑑登録も旧姓のものに変更しましょう。
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姓が変わらない方も、住所が変わる場合は旧住所での印鑑登録を抹消し、新住所で新たに印鑑登録を行う必要があります。
(5)相手方から取得した財産の名義変更をする
財産分与で不動産や自動車、株式などの有価証券などを取得した場合は、ご自身の名義に変更しましょう。
出典:離婚やることリスト〜離婚前から後までやるべきことを全て解説
不動産の名義変更には、登録免許税や司法書士費用がそれなりにかかりますので、それらの費用をどちらが負担するかも離婚協議の際に話し合って取り決めておくべきです。
(6)住所・氏名の変更が必要なものは変更する
以上の他にも、離婚後に住所・氏名の変更手続きが必要なものがいろいろとあります。一般的には、以下のものについて変更手続きが必要となります。
出典:離婚やることリスト〜離婚前から後までやるべきことを全て解説
ご自身に該当するものをピックアップした上で、集中的に効率よく手続きをするようにしましょう。
運転免許証
パスポート
銀行口座
クレジットカード
携帯電話・スマホ
各種任意保険(生命保険、自動車保険、その他)
児童手当
水道光熱費など公共料金の契約
その他、継続的に料金が必要となる契約
(7)必要に応じて慰謝料等の請求
慰謝料や財産分与を取り決めた場合、相手方がすぐに一括で支払ってくれれば問題ありませんが、なかなか支払ってくれない場合は早めに請求しましょう。
出典:離婚やることリスト〜離婚前から後までやるべきことを全て解説
長期間放置すると時効にかかるおそれもありますので、請求しても支払ってくれないときは弁護士に相談することをおすすめします。
離婚後やることリスト〜子供あり編
子どもがいる場合は、前項「3」のリストに加えて、以下の手続きも必要になります。
(1)児童手当の受取人を変更する
児童手当はひとり親家庭でなくても受け取れるものなので、子どもがいる方のほとんどは2ヶ月に一度受給しているはずです。
出典:離婚やることリスト〜離婚前から後までやるべきことを全て解説
ただし、児童手当は世帯主に支給されるものですので、何も手続をしなければ離婚後も元パートナーが受け取り続けることになります。
あなたが子どもの親権者になった場合は、市区町村の役所で児童手当の受取人を変更する手続きをしましょう。
(2)必要に応じて養育費の請求
元パートナーが養育費をスムーズに支払ってくれればよいのですが、途中で支払わなくなるケースも多くあります。
出典:離婚やることリスト〜離婚前から後までやるべきことを全て解説
養育費が途絶えると生活に困ったり、子どもの養育に支障をきたすこともあるでしょうから、適切に請求することが大切です。
養育費について取り決めた離婚協議書を公正証書にしている場合は、すぐに相手方の財産を差し押さえることができます。
そうでない場合は、家庭裁判所へ「養育費請求調停」を申し立てる必要があるかもしれません。その場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
(3)各種社会保障制度を申請する
ひとり親家庭が利用できる様々な社会保障制度がありますので、該当するものは漏れなく申請して生活費の足しにしましょう。
出典:離婚やることリスト〜離婚前から後までやるべきことを全て解説
離婚後にシングルマザーとなった多くの方が申請できる制度には、以下のものがあります。
①市区町村の役所に申請する制度
児童扶養手当
児童育成手当
ひとり親家庭の住宅手当
ひとり親家族の医療費助成制度
他にも条件次第で申請できる可能性がありますので、役所の窓口で尋ねてみるとよいでしょう。
②年金事務所に申請する制度
国民年金保険料の免除などの制度があります。
③学校(教育委員会)に申請する制度
就学援助などの制度があります。
男性がすべき離婚準備10選
男性がすべき離婚準備(1) 離婚後の生活設計を立てる
まずは、離婚後の生活設計を立ててみることが大切です。
男性の場合は、離婚により大きく収入が減ることは少ないですが、結婚生活中家計の管理を全部妻に任せてきたという方もいるのではないでしょうか。養育費や財産分与、慰謝料などの支払いも見越して離婚後生活していけるのか考えておきましょう。
出典:妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと | カケコム
生活設計の立て方としては、離婚後の収入と支出を比べてみることをおすすめします。裁判所の家計収支表のフォーマットを利用することもできます。
さらに、交渉の進展およびその内容にもよりますが、
引っ越しの必要があるか
転職の必要があるか
親権を得た場合には、子供の転校の必要があるか
児童手当等の申請の必要があるか
養育費はどのくらいになるか
などを確認しておきましょう。
男性がすべき離婚準備(2) お互いの離婚意思を確認する
離婚に対する合意があるかどうかで、離婚の手続きや成立までの期間が大きく変わります。
仮に、相手方に離婚意思がない場合には、協議離婚は成立せず、調停や裁判で離婚の成否を争うことになります。
具体的には、下記の図のような流れをたどっていきます。
協議離婚に比して、調停離婚や裁判による離婚には、それだけ時間や費用がかかるといえます。
調停や裁判が必要かどうかを確認するためにも、まず相手方に離婚意思が存在するかどうかを確認することは重要です。
男性がすべき離婚準備(3) 親権について考える
子どもがいる場合には、親権を得たいのかどうか考えましょう。
離婚する場合には、未成年の子どもがいる夫婦の場合、必ずどちらが親権者になるかを決めることが必要です(民法819条1項)。
出典:妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと | カケコム
八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
出典:民法
現状の日本の制度上、離婚した後については、親権は父母の一方しか持てません。
また、今の日本では親権は女性が持つことが圧倒的に多いのが現状です。平成30年度の調停離婚のうち、父親が親権者となった件数は約9%、母親が親権者となった件数は約91%となっています。
なぜ母親が親権を持つことが多いのかというと、親権者を決める場合には「これまで子どもを実際に育ててきたのかはどちらなのか」という養育実績が重視されるからです。「母親の方が子どもと過ごす時間が長かった」という家庭が多いため、母親の方が親権を獲得することが多いのです。
そのため、父親が親権を得たいという場合には、できるだけ子どもと過ごす時間を長くしたり、別居時にはできるだけ子どもも一緒に連れて行くことが大切です。しかし、連れ去りはやめておきましょう。
もし仕事でなかなか子どもと過ごせる時間がないという場合は、定時で帰れるような部署に異動してもらえるよう会社に掛け合ってみたり、実家の協力を取り付けたり、会社の近くの保育園をピックアップしておくなど、離婚後も子どもを問題なく育てられるということをアピールしましょう。
男性がすべき離婚準備(4) 養育費の額や支払い方法を協議する
親権者が決定した後には、養育費の額及び支払方法について協議することになります。協議の前に、あらかじめ養育費の額や支払方法を考えておくと話し合いがスムーズに進むでしょう。
出典:妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと | カケコム
養育費の支払いは「月に何万」という分割払いが原則ですが、家庭状況に応じて一括払いになることもあります。
通常は、額は養育費算定表を参考にしつつ、大学進学を予定しているかなどを考慮して何歳まで支払いを行うかどうかも決めることになります。
あなたの場合、どの程度の養育費を請求することが妥当なのか知りたい場合は、弁護士に相談してみるのも一つの手です。初回の相談であれば無料で受け付けている弁護士もいますし、相談した後に養育費についての交渉を弁護士に依頼することも可能な場合があります。
男性がすべき離婚準備(5) 財産分与の方法、額等を協議する
親権・養育費の協議が決まりますと、次に財産分与の協議へ移行するのが通常です。
財産分与の額及び方法は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して定められます(民法768条3項)。
出典:妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと | カケコム
財産分与の額及び方法は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して定められます(民法768条3項)。
夫婦は、基本的には共有財産を折半することになります。これは妻が専業主婦であっても同じです。なぜなら、夫の稼ぎは妻が家事や育児に協力したからこそ得られたものであると考えられるからです。
協議の中身としては、現金の場合は額を、家や車といったついてはその所有の分担や処分方法について話し合われます。
家については売却処分後、その売却額を折半する方法や、売却せずに一方が他方から買い取るという方法もあります。家にローンがある場合、負の財産についても分け合うことになるので、より複雑になります。
家や車などがある場合には、自分がどれを得て、相手にどれを譲りたいのか希望を考えておきましょう。財産分与については特に専門性が高い内容なので、弁護士と相談しながら決めていくことをおすすめします。
男性がすべき離婚準備(6) 慰謝料の有無・額を協議する
仮に、離婚原因が男性側の不貞行為・DVなどの不法行為にある場合には、離婚にあたって慰謝料の請求をされることがあります。逆に、女性側に離婚原因がある場合には、慰謝料を請求することができる可能性があります。「慰謝料は男性だけが払うもの」というのは大きな誤解です。ご注意ください。
出典:妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと | カケコム
そして、慰謝料の協議は、財産分与の協議と並行して行われることが通常です。
慰謝料は状況によっては発生しないということもあり得ます。慰謝料について争われた場合には、事実を裏付ける証拠の存在が非常に重要です。
相手方から慰謝料を請求されたり、逆に請求したいという場合には、弁護士に相談することが重要になるでしょう。
男性がすべき離婚準備(7) 協議の争点の有無を確認する
離婚条件に合意がない場合、安易に離婚届を提出することは避けましょう。
出典:妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと | カケコム
離婚成立後にも請求は可能ですが、離婚はもう終わった話だとして相手との交渉が困難になる可能性があるからです。
争点のある場合、離婚届を提出するのでなく、争点を整理したうえで調停で争うことを検討するべきでしょう。
男性がすべき離婚準備(8) 合意ができれば公正証書を作成する
合意に至った場合には、合意事項につき公正証書を作成するのが適切であるといえます。
公正証書は証明力が高く執行力のあるので、合意内容の適切な履行を担保することができます。
男性がすべき離婚準備(9) 合意ができなければ、調停の準備を行う
仮に、 離婚条件に合意ができない場合には、離婚調停の申立てを行うことになります。
この場合、弁護士に代理人を依頼することも、自身で申立てを行うことも可能です。
出典:妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと | カケコム
ほとんどの場合、申立てに際して、陳述書を用意することになります。
調停は、調停委員や裁判官等で構成される調停委員会という第三者の仲介の下で、指定された期日で行われます。
即日で話し合いが決着し調停の結論が出ることもありますが、何回か話し合いの期日が設けられ、その中で話し合いを続けた上で、決着をするというパターンがほとんどです。
男性がすべき離婚準備(10) 早期に弁護士に依頼する
いずれにしても、男性の離婚準備に際しては早期に弁護士に依頼する べきであることが多いです。
出典:妻と別れたい・離婚したい夫はどんな準備をすべき?男性が準備すべき10のこと | カケコム
特に、
親権に争いがある場合
男性側が有責配偶者となっている場合
男性側に金銭的余裕があり、財産分与等の額が相当程度に高額となる場合
協議離婚の合意が困難で、調停による離婚に進展するおそれがある場合
これらの場合は、法律について専門知識のない素人がひとりで判断して交渉してしまうと、後悔してしまうおそれがあります。